最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1313 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人伊藤清、同山田敬太郎の上告趣旨(後記)は量刑不当の主張若しくは憲法
以外の法令違反の主張で刑訴四〇五条所定の上告理由に該らないし同法四一一条適
用の理由ともならないものである。
弁護人滝内礼作の上告論旨(後記)について。
第一点は憲法違反の語を使用して居るけれども実質は理由のない刑訴違反の主張
に過ぎない(昭和二五年(あ)第二三二六号、同二六年五月三一日第一小法廷決定
参照)。
第二点は原審において主張されず従つて原審の判断して居ない事項に関するもの
で上告適法の理由とならない。
第三点は第一審の認定と異なる事実(第一審は配給割当公文書と引換にあらずし
てと認定して居る)を前提もするもので上告適法の理由とならない。
第四点は憲法違反の語を使用して居るけれども実質は量刑不当の主張に過ぎず上
告適法の理由とならない。
よつて刑訴第四〇八条に従つて主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年二月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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裁判官 本 村 善 太 郎
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